前回の続きです。
ポイント③初診日と障害認定日、現在の受診期間を押さえる。
現在までの通院歴が長い方が悩むのが、どこの病院にいつ行ったかの情報を拾うこと。
医療機関ごと、もしくは受診していない期間について、すべて「〇年〇月〇日~〇年〇月〇日」を記載する必要があり、空白期間がないようにしなければなりません。(期間重複はOKです)
長年の通院歴があり、いろいろな医療機関に行った方の場合、病歴・就労状況申立書が3枚(5ページ)以上に及ぶこともあります。
また総合病院等の同病院であっても、複数の科に通院していた場合は、科ごとに分けなければなりません。
受診医療機関の情報整理、これが一番、難しいかもしれません。
ただ、すべての医療機関受診について年月日がはっきりしている方は少ないです。
初診の医療機関以外は、だいたい覚えていれば、それで大丈夫です。
今まで何度も書いてきましたが、障害年金の手続きで最も大事なポイントの一つ【初診日】です。
病歴・就労状況申立書の作成の出発点となりますので、ここを押さえられれば、まずは一つクリアです。
障害認定日請求をする場合、障害認定日時点で受診していた医療機関の診断書があるため、診断書から通院し始めた年月日が拾えるので、それで1年半時点前後の受診時期は定まります。
もし初診医療機関と障害認定日受診医療機関の間に他の医療機関受診があれば、初診医療機関の最終受診年月日の翌日から障害認定日に受診していた医療機関の初診年月日の前日までの期間で入れ込んでいけばいいのです。
同様に現在の診断書があれば、記載されている年月日で現在の枠は年月日が確定できます。
初診の医療機関以外は、通院期間はだいたいの年月で問題ありません。
次の病院に通院するようになるまでの受診していない期間が1ヶ月程度であれば、前の病院が継続して通院しているとして大丈夫です。
はっきりした年月日がわからなければ、どこかの月の1日~31日としてもかまいません。
※ただし、社会的治癒を主張する場合は、受診していない期間について重要になりますので、注意が必要です。
ポイント④できていることは書く必要ない
一番やってはいけないこと。
それは、診断書では「〇〇ができない」と医師が記載しているにも関わらず、病歴・就労状況申立書では「最近、○○がだいぶできるようになった」という逆のことを記載すること。
たしかに治療の過程で、発症当時より服薬やリハビリをおこない、改善がみられて当然です。特にご家族様でしたら「回復していっている」という実感が心のよりどころであることは理解できます。
だからといって、現在障害状態であっても「よくなった」「できた」の評価をすると、「障害状態でない」との判断材料とされる可能性があります。
現在の状態に基づいた内容となるように、気を付けてご記載ください。
病歴・就労状況申立書には、「できないこと」「困っている状況」を書く、ということです。
ポイント⑤「そのまま書く」
2回にわたってポイントを書いてきましたが、それでも
「やっぱり書けない」
「何を書いていいかわからない」という方。
お手元にある受診状況等証明書と診断書を見て、そこにあることを書いてください。
受診状況等証明書なら、「⑤発病から初診までの経過」欄や「⑨初診から終診までの治療内容及び経過の概要」欄に医師が記載していることを病歴・就労状況等申立書へ書く。
診断書なら、「診断書作成医療機関の初診時所見」欄や「現在までの治療の内容、期間、経過」欄、そして「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄、「予後」欄に医師が記載していることを病歴・就労状況等申立書へ書く。
これで少なくとも初診時の欄と現在の医療機関欄は埋まりますよね?
他の医療機関については、上記を参考にしながら、
- 医療機関で告げられた傷病名が分かれば「傷病名」を書く
- 治療の内容「服薬」「リハビリ」「カウンセリング」などを書く
- 入院の期間や通院頻度(月2回とか)を書く
- 仕事は、休んでいたのか、時短勤務だったのか、早退や遅刻の状況、退職していたのかを書く(普通に勤務していたら書かなくてもよい)
- 心身の状況で書いておきたいことを書く
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