香川・徳島で障害年金アシストをおこなっている”はなゆう社労士事務所”です。
「精神で障害年金をお考えの方へ-初診日編①」のつづきです。
今回は
(ろ)体調が悪くて、最初はほかの病気を疑って内科や整形外科に通院していた
の場合です。このパターンは「うつ病」・「発達障害」の方にあるかと思います。
- 首や背中の痛みを感じており、整形外科に行ったが、異常はないと言われた。
- 眠れなくて内科で睡眠薬を処方してもらっていた。
- 内科で「抑うつ状態」と診断され、薬を処方された。(現在はうつ病の場合)
など、最初から心療内科や精神科を受診しない場合があります。
内科などが初診日になる可能性
- 症状の継続性があるかどうか
- 精神的な症状がカルテに記載されているか
- 処方薬の種類はどうか
- 風邪や他の病気での受診でないかどうか
などが判断材料となるかと思います。
他の傷病によるものではない「不眠」「抑うつ状態」「強い不安感」など【精神的な症状がある】、もしくは【精神的なものから発症している】とカルテに記載され、症状の継続性、治療の継続性があれば内科などが初診日となる可能性はあります。
しかし、内科等での治療も継続的でなく、それから期間をおいて心療内科や精神科を受診した場合は、継続性がないとされ、心療内科や精神科を受診した時点が初診日となる可能性が高いです。
内科などを初診と認める場合と、内科などを初診と認めず、心療内科や精神科で確定診断されたことを初診と認める場合のどちらのパターンもあり、いずれも審査を受けてみないと分からないというのが正直なところです。が・・・
『どこを初診日にするか』 検討して決定したら、判断材料をできるだけ集めて、提示しましょう。