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アシスト料金について

ご契約時にきちんとご説明いたしますが、各種料金については下記をご確認ください。
初回の相談+保険料納付の確認無料でおこなっております。

障害年金裁定請求のトータルアシストには、
【相談】 【プランニング】 【受診状況等証明書取得アシスト】 【診断書取得アシスト】 【病歴・就労状況等申立書作成】 【その他書類作成】 【提出代行】 【返戻対応】 【アフターフォロー】が含まれます。

契約時に実費相当の事務諸費をお支払いいただきますが、報酬は、受給決定後の支払制としています。

 

 

新規裁定請求手続のアシスト料金

事務諸費(契約時)
  
  ・通常の新規裁定請求の方
13,200円
  ・交通事故、労災等が原因の方
18,700円
  ・連帯保証人が設定できない方
18,700円
  ・途中まで進めている場合
19,800円
  ・不支給後、再度手続の場合
22,000円
※すでに受給権をお持ちの方の手続きは受け付けておりません。
      
     
   
報酬(受給決定後)
     
①または②のいずれか高い金額を報酬としてお支払いいただきます。
  
 報酬①
年金額の1.76か月
 報酬②
初回支給額の12%
  ※他の事務所のように障害認定日請求(遡及)であっても①+②にいたしません。
      
  ※最低金額は設けておりません。(下限無し) 
       

【事務諸費について】

新規裁定請求手続き等の契約時に「事務諸費」をいただいております。
初回のご相談から受給が決まるまで、最短で3ヶ月、平均半年、長い方だと1年以上のお付き合いになりますが、相談・手続きのプランニングから始まり、各種書類作成・医療機関との連絡・書類チェック・年金事務所への提出・返戻対応等、その期間、経験と実績に基づき、お客様にあったアシストをおこないます。
事務諸費のご負担はひと月平均2千円程度で、決してお高いものではないことがご理解いただけるかと思います。

【報酬について】

障害年金の申請を検討されている方の多くは、就労が難しい状況にある方が多く、「報酬費用を多く支払うこと」が大きな不安になると感じています。前所属事務所でも「報酬額を一度に払うのは難しい。分割にしてほしい」というお客様が何人もいらっしゃいました。

他の社労士事務所では、障害認定日請求(遡及請求)をされた場合の報酬が「年金額の〇ヶ月分+初回入金額の〇%」とダブルで計上する社労士事務所がほとんどで「遡及というから年単位かと思っていたら、3か月分の遡及なのに両方の計算で請求された」とか「安いと言われたのに報酬が高額になった」というお声を聞きます。
弊事務所は年金額の 1.76か月分 または 初回支給額の12%いずれか高い金額」のみの請求とし、結果に対して過度なご負担とならないよう設定しています。

また障害年金は、初診日の整理や書類の作成など、専門的な判断が必要とされる場合も多い手続きです。当事務所では、2017年より培ってきた、障害年金の専門知識と経験を活かして「香川県内№1」の障害年金手続アシストを目指し、ご依頼いただく方とともに、進めてまいります。

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

※手続きに必須の医療機関から発行してもらう書類(診断書等)等代金については含まれておりませんので実費をご負担ください。

更新手続の書類チェック料金

・既存のお客様(新規のお客様不可)
11,000円
※更新に際し、診断書依頼前からのアシストをご希望の場合は、別途ご相談ください。
         

額改定請求手続きのアシスト料金

事務諸費(契約時)
   
  ・既存のお客様の場合
5,500円
※新規のお客様は受け付けておりません。
  
     
     
報酬(額改定決定時)
額改定後年金額の1.76か月

審査請求・再審査請求手続のアシスト料金

事務諸費(契約時)
  
  ・既存のお客様の場合
19,800円
※新規のお客様は受け付けておりません。
  
四国厚生支局・厚生労働省に出向く場合の交通費、宿泊費等
実費+日当
     
     
報酬(受給決定時)
年金額の2.75か月+初回入金額の13.2%

障害年金アシスト対象地域:香川県全域(高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、三豊市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町、直島町、土庄町、小豆島町)、徳島県全域(鳴門市、徳島市、小松島市、阿南市、阿波市、吉野川市、美馬市、三好市など)