アシスト料金について
ご契約時にきちんとご説明いたしますが、各種料金については下記をご確認ください。
初回の相談+保険料納付の確認は無料でおこなっております。
障害年金裁定請求のトータルアシストには、
【相談】 【プランニング】 【受診状況等証明書取得アシスト】 【診断書取得アシスト】 【病歴・就労状況等申立書作成】 【請求関連書類作成】 【提出代行】 【返戻対応】 が含まれます。
契約時に実費相当の事務諸費をお支払いいただきますが、報酬は、受給決定後の支払制としています。

ご契約時にきちんとご説明いたしますが、各種料金については下記をご確認ください。
初回の相談+保険料納付の確認は無料でおこなっております。
障害年金裁定請求のトータルアシストには、
【相談】 【プランニング】 【受診状況等証明書取得アシスト】 【診断書取得アシスト】 【病歴・就労状況等申立書作成】 【請求関連書類作成】 【提出代行】 【返戻対応】 が含まれます。
契約時に実費相当の事務諸費をお支払いいただきますが、報酬は、受給決定後の支払制としています。

新規裁定請求手続き等の契約時に「事務諸費」をいただいております。
初回のご相談から受給が決まるまで、最短で3ヶ月、平均半年、長い方だと1年以上のお付き合いになりますが、相談・手続きのプランニングから始まり、各種書類作成・医療機関との連絡・書類チェック・年金事務所への提出・返戻対応等、その期間、経験と実績に基づき、お客様にあったアシストをおこないます。
事務諸費のご負担はひと月平均2千円程度で、決してお高いものではないことがご理解いただけるかと思います。
障害年金の申請を検討されている方の多くは、就労が難しい状況にある方が多く、「報酬費用を多く支払うこと」が大きな不安になると感じています。前所属事務所でも「報酬額を一度に払うのは難しい。分割にしてほしい」というお客様が何人もいらっしゃいました。
他の社労士事務所では、障害認定日請求(遡及請求)をされた場合の報酬が「年金額の〇ヶ月分+初回入金額の〇%」とダブルで計上する社労士事務所がほとんどで「遡及というから年単位かと思っていたら、3か月分の遡及なのに両方の計算で請求された」とか「安いと言われたのに報酬が高額になった」というお声を聞きます。
弊事務所は年金額の 1.76か月分 または 初回支給額の12%「いずれか高い金額」のみの請求とし、結果に対して過度なご負担とならないよう設定しています。
また障害年金は、初診日の整理や書類の作成など、専門的な判断が必要とされる場合も多い手続きです。当事務所では、2017年より培ってきた、障害年金の専門知識と経験を活かして「香川県内№1」の障害年金手続アシストを目指し、ご依頼いただく方とともに、進めてまいります。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
※手続きに必須の医療機関から発行してもらう書類(診断書等)等代金については含まれておりませんので実費をご負担ください。
スポット契約は現在、承っておりません。
ただし、20歳前障害で20歳時点で請求なさるお客様についてのみ、下記のとおり有料相談として受けております。まずは、お問い合わせください。
≪注意事項≫
※受給を確約するものではございません。
※確認をしても返戻がある場合がございます。
※①:病歴・就労状況等申立書はご自身で作成したものをお持ちください。それ以外の書類はお持ちいただいてもチェックいたしません。
※②には病歴・就労状況等申立書の内容確認は含まれておりません。
※内容を拝見する時間も1時間に含みます。
※1時間15分を超えた場合は、超過料金が発生します。
障害年金アシスト対象地域:香川県全域(高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、三豊市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町、直島町、土庄町、小豆島町)、徳島県全域(鳴門市、徳島市、小松島市、阿南市、阿波市、吉野川市、美馬市、三好市など)