問い合わせフォーム
電話
予約LINE
営業スケジュール

障害年金手続

児童扶養手当と障害年金

昔、昔、思い込みによる、苦い経験のお話から・・・

 令和3年に制度の改正があり、『障害基礎年金の子の加算部分と児童扶養手当が相殺され、児童扶養手当が子の加算分減額となり、残額があれば児童扶養手当として支給される。』

 

 これは理解していました。

 

 でも「障害基礎年金の子の加算」にとらわれ、障害厚生年金3級の方は「子の加算」がそもそもつかないから調整されないと思い込んでいた・・・過去の私・・・

 この時の改正は「障害基礎年金」に関わることのみであり、他の年金については「従来通り」だったのです。つまり障害厚生年金3級では年金の月額と児童扶養手当が相殺されるということ。

 障害厚生年金3級の受給が決まったお客様は、受給権こそできたものの、お子様がまだ小さく、お手元の金額は変わらず・・・
 もちろんお子様が大きく(いわゆる高校を卒業するまで)なれば相殺もなくなりますが、現段階では金額的なメリットは何もなく・・・

 幸い?受給権ができたことは喜んでくださり、事後重症請求だったため、児童扶養手当との調整はほとんどありませんでしたが、これが障害認定日の遡及請求だったら、最大5年間分の調整分を返還しなければならない可能性も。

 決して家計が損しているわけではないのですが、過去5年分の返還となると精神的に大きな負担となります。

 

 障害年金と労災、傷病手当金、他の年金など、相殺、支給停止となるものはいくつかあります。

 障害年金の手続きをするメリットがあるかどうか、また手続きの時期、障害認定日請求とするか・事後重症請求とするかを含めて、障害年金手続の際は、十分にご検討ください。

関連記事

最近の記事
  1. 児童扶養手当と障害年金

  2. 関節リウマチで障害年金をお考えの方その2-肢体障害④

  3. 関節リウマチで障害年金をお考えの方-肢体障害③