昔、昔、思い込みによる、苦い経験のお話から・・・
令和3年に制度の改正があり、『障害基礎年金の子の加算部分と児童扶養手当が相殺され、児童扶養手当が子の加算分減額となり、残額があれば児童扶養手当として支給される。』
これは理解していました。
でも「障害基礎年金の子の加算」にとらわれ、障害厚生年金3級の方は「子の加算」がそもそもつかないから調整されないと思い込んでいた・・・過去の私・・・
この時の改正は「障害基礎年金」に関わることのみであり、他の年金については「従来通り」だったのです。つまり障害厚生年金3級では年金の月額と児童扶養手当が相殺されるということ。
障害厚生年金3級の受給が決まったお客様は、受給権こそできたものの、お子様がまだ小さく、お手元の金額は変わらず・・・
もちろんお子様が大きく(いわゆる高校を卒業するまで)なれば相殺もなくなりますが、現段階では金額的なメリットは何もなく・・・
幸い?受給権ができたことは喜んでくださり、事後重症請求だったため、児童扶養手当との調整はほとんどありませんでしたが、これが障害認定日の遡及請求だったら、最大5年間分の調整分を返還しなければならない可能性も。
決して家計が損しているわけではないのですが、過去5年分の返還となると精神的に大きな負担となります。
障害年金と労災、傷病手当金、他の年金など、相殺、支給停止となるものはいくつかあります。
障害年金の手続きをするメリットがあるかどうか、また手続きの時期、障害認定日請求とするか・事後重症請求とするかを含めて、障害年金手続の際は、十分にご検討ください。