「不該当通知」でびっくり!?
障害年金の手続きをして、3ヶ月後
無事に手元に「年金証書」が届きました~!!
それから少し経ったある日、「年金生活者支援給付金」なる通知が来て、「不該当」と書かれている・・・
えっ、障害年金もらえないの?と驚いたお客様から連絡がくることが、支援給付金が始まった頃はよくありました。
年金生活者支援給付金には種類があり、障害年金以外にも
- 老齢年金
- 遺族年金
の年金生活者支援給付金があります。
それぞれ支給要件があり、満たしていないと給付金はもらえないのです。
話は戻り、上記の事件。障害年金受給できたのに、どうして?と。それには支給要件がからんできます。
障害年金生活者支援給付金の支給要件は以下のとおりです。
障害基礎年金を受けている
前年所得が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下
「障害厚生年金3級」に該当した方が年金生活者支援給付金の不該当通知を受け取る場合が多いのです。
障害厚生年金2級以上だと、障害基礎年金部分も支給されるので、所得要件を満たしていれば支給されるのですが、3級だと厚生年金部分しかない。そのために支援給付金は不該当ということになるのです・・・
3級になりそうな人は、「年金生活者支援給付金」を請求しなけりゃいいじゃない?決まってから提出すればいいじゃない、と言われるかもしれませんが、障害年金は審査により受給、そして級が決まります。何級に該当するかは誰も分かりません。(わかる障害もありますけどね、絶対はありません)
決まってから年金生活者支援給付金を提出する、という方法もありますが、年金生活者支援給付金は請求書を出した次の月からの支給となるため、障害年金請求書類を提出した時点で出しておくほうが数カ月分の不利益が生じません。そのために3級に該当しそうな方も請求書を提出するために冒頭のようなことが起こるのです。
当然、年金生活者支援給付金の不該当通知が来ても、別個のものですから、障害年金本体には影響しませんので、ご安心くださいね!