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関節リウマチで障害年金をお考えの方その2-肢体障害④

リウマチと関連した傷病の初診日はどうなるの?

リウマチ性間質性肺炎

 関節リウマチに伴う代表的な肺合併症で、呼吸困難や息切れの症状がでます。

 初診日としては、リウマチ自体の初診日または間質性肺炎の初診日、両方が考えられます。ただ因果関係があるとはいえ、リウマチを発症した人が全員間質性肺炎になるわけではないので、リウマチの初診日とリウマチ性間質性肺炎の初診日が離れている場合は、間質性肺炎での受診が初診日になることが多いと考えられます。

 

リウマチ性股関節症(大腿骨壊死による人工関節)

リウマチの治療において、ステロイド薬を使用した場合、副作用などで股関節の骨頭が血行障害を起こし壊死することがあります。

他の傷病の治療でも起こりうることですが、ステロイドパルス療法など、短期期間大量に用い、その後それほど期間をおかずに発症した場合は、関連があるとみなされて、「関節リウマチ」の初診日が股関節症の初診日とされる可能性があります。主治医にステロイドとの因果関係を確認して、関連性を診断書等に記載してもらうのも一つの方法です。

ただ、数年経過して発症した場合は、他の要因が含まれている可能性が考えられるため、股関節症で受診した日が初診日とみなされるかもしれません。

ちなみに人工関節は3級相当のため、初診日時点が厚生年金加入時でなければ該当しない可能性があります。

 

※初診日がどの傷病の受診日になるかは、ケースバイケースです。審査のため、絶対はありません

※初診日をどの時点にするか決めても審査により返戻となる場合もありますので、障害認定日請求で手続きなさる場合は、ご注意ください。障害認定日が変更となる可能性があります。

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