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傷病について

眼の疾患で障害年金をお考えの方①-網膜色素変性症

 今回は「網膜色素変性症」についてお話いたします。

 お客様にお話を伺うと、「最初は夜盲症だと思っていた」とおっしゃる方が多いように思います。
 日常動作で物にぶつかる、距離感がつかみにくくなる、といった「あれ?」という気づきから眼科の受診に至ります。

 視野と視力の両方に症状があり、難病指定がなされています。

初診日

 長年、「おかしいな」と思っていたけれど、日常生活の不便さが増してきて、受診した日が初診となる場合が多いです。

 「見えにくいな」と思っていても、人間には慣れと対応しようとする能力があり、「今、考えれば発病はずいぶん昔」だけど、だいぶ進行してから受診となることも多いかと思います。

 最初は「夜盲症」等違う傷病名のこともあります。

診断書

 「眼の障害用」の診断書を用います。
 視力と視野ともに、検査を受けて記載してもらう必要があります。

視力について

 視力の認定基準に、例えば3級であれば「両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの」という記載があります。
 通常、健康診断などで行う視力検査は【裸眼】を基準におこないますが、認定基準で問われる視力は【矯正視力】で考えます。つまり、メガネやコンタクト等を使用し矯正した状態でも視力が出ないという状態です。ここを勘違いされる方がいますので、ご注意ください。

視野について

 視野計を用いて検査されます。「自動視野計」と「ゴールドマン型視野計」があります。「周辺視野」と「中心視野」の角度や点数によって等級が決定されるのですが、診断書欄にもどちらの測定法で計測したかで記入欄と認定基準が違ってきます。
 それぞれの認定基準がありますので、どちらが有利とか不利とかはありませんが、視野計の得手不得手はあるようです。

 しかし、だからといって、両方で計測すればいいものではありません。
「認定は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計のどちらか一方の測定結果で行うこととし、両者の測定結果を混在させて認定することはできない」とありますので、どちらかで計測した値を記載してもらってください。

 

その他

 障害の程度は人それぞれで、「網膜色素変性症」で非常に不便を感じながらでも、ずっと同じ仕事に従事していて労働を継続されている方もいらっしゃいます。歩行時に段差に気づかず、転倒したり、田んぼに落ちたりと常に危険と隣り合わせですが、職場の環境によっては同じ仕事に従事されている方もいらっしゃいます。
 診断書に「日常生活活動能力及び労働能力」を記載する欄がありますが、たとえ仕事に従事していたとしても、障害の状態を考えると、通常、日常生活や労働がどのように困難な状況であるのか、その旨を主治医に記載してもらってください。


 香川・徳島の障害年金手続をアシストしていますので、ご相談がありましたら、お問い合わせください。

アシスト対象地域:香川県全域(高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、三豊市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町、直島町、土庄町、小豆島町)、徳島県全域(鳴門市、徳島市、小松島市、阿南市、阿波市、吉野川市、美馬市、三好市など)

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