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精神疾患

高次脳機能障害で障害年金をお考えの方-精神疾患編⑤

高次脳機能障害とは

脳障害や交通事故などにより、脳に損傷を負い、下記のような症状がでて日常生活に制約が生じることがあります。

  • 記憶障害(すぐに忘れる、新しいことを覚えられない)
  • 遂行機能障害(時間が守れない、自発的に動けない)
  • 注意障害(ミスが多い、二つのことを並行してできない)
  • 社会的行動障害(大声を出す、怒りやすく大声を出す)

 外見的には何の変化も感じられず、「障害があるとは思えない」と、人から言われることもあります。家族や職場のフォローで日常生活を過ごしておられる方もいます。

 それゆえ、事故による後遺症で高次脳機能障害があったにもかかわらず、数十年間、病院で診察を受けることなく、過ごしていらっしゃる方もいました。


 ご家族様にお話を伺うと、「仕事ができていたかどうかは分からないが、今思えば変な行動をすることも多くあった。でも仕事では上司や同僚がフォローしてくれていたので続けて来られたのだと思う。」とおっしゃっていました。退職して新しい職についても、仕事が覚えられず、指示が理解できずに続けられない状況ということでした。

 病気やケガの後、「以前と性格がまるきり違う」、「怒りっぽくなった」、「突飛な行動をするようになった」、「テレビドラマの内容が理解できていないようだ」、「会話が成り立たない」等

 脳障害や交通事故の後の様子が以前と違うとご家族様や周りが感じる場合は、一度診察を受けてみるといいかもしれません。

高次脳機能障害の初診日

高次脳機能障害が発症する原因となったケガや傷病で受診した日、となります。

  • 脳血管障害の場合は、脳出血や脳梗塞等で受診した日
  • 交通事故等の脳に損傷を負うようなケガの場合は、ケガで受診した日 です。

 

高次脳機能障害の診断書

高次脳機能障害の診断書は「精神の診断書」を使用します。

高次脳機能障害の場合、診断書を作成するのは精神科のみならず、脳神経外科の医師でも可能です。

検査もありますが、日常の状況については情報をまとめておいて、医師にお伝えしましょう。

 

その他

高次脳機能障害の原因が【交通事故】や【労災】等であった場合、「第三者行為事故状況届」が必要になります。
事故の状況や損害賠償の状況等を記載します。(事故証明や保険の支払明細も必要です)


交通事故等で賠償金が支払われた場合、障害年金は最大36月支給停止になる場合があります。
相殺されるのは逸失利益分です。


ただ、上記の例のように、長い年月が経過した後に「高次脳機能障害」と診断された場合だと、調整はされないのですが、「第三者行為事故状況届」の提出は必要です。

◎ご相談のご予約は、問い合わせフォームまたはLINEで受け付けております。

ご利用ください。

LINEはこちら→https://lin.ee/xiKIGrvq

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