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初診日証明がとれない②-第三者証明編

 前回の続きです。

第三者証明とは?

 本来の初診日であった医療機関の受診状況等証明書が取得できない場合、前回も記載したように2番目以降の医療機関の受診状況等証明書を提出しますが、そこに前医についての記載があればいいのですが、それもなく、通院がどのような経緯なのかわからない場合は、初診日の確定に至らず、追加の書類が必要となることがほとんどです。

 今回はその場合の書類『第三者証明』について説明いたします。初診日を客観的に証明する書類がない場合、第三者による証明を利用する方法です。

書類「初診日に関する第三者からの申立書」

 初診日当時の状況を知る第三者(家族、友人、同僚など)に、「初診日に関する第三者からの申立書」を作成してもらいます。

第三者証明を書ける人
・3親等以内ではない親族
・友人、同僚、上司
・医療従事者 など
枚数:できれば2枚(二人)以上
※最近、聞いた内容は参考にされません。
※初診日当時に聞いたり見たりした内容を記載してもらう必要があります。
※20歳前障害の場合、初診が不明でも20歳より前に受診した証明ができれば初診日が認められる場合があり、2番目以降の受診について記載してもらってもOKです。

 
 今までもいろんな方に第三者証明の作成をお願いし、これで初診日が認められた事例も少なからずあります。特に実際に従事した医療者(医療機関)の証明は当たり前だけど効果があります。カルテはなくとも患者のことを覚えていて、記憶の範囲で書いてもらった例もあります。医療機関の場合、第三者証明が難しければ、受診状況等証明書にわかる範囲で書いてもらうのも一つの方法です。

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