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初診日証明がとれない③-その他

 前回の続きです。

 第三者証明だけでは初診日を確定させるのには不十分な場合が多く、客観的な参考資料を組み合わせることが必要となってきます。
 できれば医療機関や公的施設が関係している書類があれば証明となりやすいです。

参考になるような資料

  • 診察券(受診日の記載あり)
  • お薬手帳(医療機関名や処方日記載)
  • 領収書・医療費の明細書
  • 検査結果
  • 紹介状のコピー
  • 入院記録や手術記録
  • 生命保険会社に提出した書類
  • 障害者手帳等申請時の書類
  • 健康診断の記録
  • 傷病手当金の書類
  • 労災の書類


 補足資料としてですが、過去の日記を資料として提示したこともありますし、最近では複数人とのLINEのやりとり画面を資料としたこともあります。

【その他の資料として】

  • 日記、手帳の受診について記載している箇所
  • 家計簿(医療費の記録)
  • ブログやSNSの投稿(日付がはっきりわかるもの) など

 自宅に参考になりそうな資料が残っていないか、いろいろと探してみてください。

【まとめ】初診日を認めてもらうために

 「受診状況等証明書がとれないので障害年金の手続きはできない」なんてことはありません。
 一番目に受診した医療機関の受診状況等証明書が取得できなくてもあきらめず、事実に基づいて、少しでも多く、客観的に初診日を証明する資料を集めたり、日付の整合性が取れるように情報をまとめましょう。
 資料をそろえて、初診日の証拠を示すことで認められる可能性が上がります。
 「自分だけではできないかも」そんなときは、社会保険労務士に支援を依頼するのも一つの手段です。(慣れている社労士を選ぶ必要はありますが)

☆日付までの確定が難しい場合

※障害厚生年金で請求:長年にわたって厚生年金に加入している場合、初診日をきっちり確定できなくてもだいたいの年月時に初診日があることを証明できれば、申し立てた初診日で認められる場合もあります。(もちろん客観的な資料は必要です)

※障害基礎年金で請求:申し立てる初診日が国民年金加入時であり、2番目の受診状況等証明書で証明された年月日以前のどこに初診日がきても年金の加入状況に問題なければ、申し立てた初診日で認められる場合もあります。(こちらももちろん客観的な資料は必要です)

 初診日の確定でお悩みであれば、ぜひ弊事務所にご相談ください。

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