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障害年金手続

初診日証明が取れない①-基礎編

 障害年金の手続きをするうえで、一番最初の壁が「初診日の証明」です。
 今までにも何度か説明いたしましたが、初診日は障害年金の種類を決定し、現在の傷病との因果関係を示す等、手続き上、非常に重要な書類です。
 初診日の証明は『受診状況等証明書』の書類でおこなわれますが、初診の医療機関で取得する必要があります。
 しかし、「病院が廃院・閉院した」、「病院が統廃合されて記録が残っていない」、「カルテの保管期間5年が過ぎて破棄されている」などの理由で証明書類の作成が依頼できないケースは少なからずあり、この段階で障害年金の手続きを断念してしまうケースも多々あります。

 今回は、基本的な書類をみていきましょう。

初診日の医療機関で証明が取得できない場合

 まず必要となるのが『受診状況等証明書が添付できない申立書』です。

・初診日証明が取得できなかった医療機関情報や受診期間を記載。
・確認方法等を記載。
・初診日受診に関連する資料があれば添付


 ただし、上記の『受診状況等証明書が添付できない申立書』書類と参考資料を添付する場合でも、次に受診した2番目の医療機関の受診状況等証明書は必要となります。2番目の医療機関で取得できなければ3番目、4番目・・・と作成してもらえる一番古いところで取得しましょう。

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