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20歳前障害

20歳前障害で障害年金をお考えの方①-基礎編

20歳前障害とは?

20歳前障害の受給要件

  1. 初診日要件
     初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことですが、20歳前障害の場合、この初診日が「20歳になる前」にあること、そして「年金制度に加入していない」ことがポイントとなります。これらを満たしていれば初診日要件はクリアしていることになります。
     20歳前でも働いていて、厚生年金保険料を支払っている場合は、要件を満たせば、「障害厚生年金」の対象となります。
  2. 保険料納付要件
     通常の障害年金では、初診日の前日において一定期間の保険料を納めている必要がありますが、20歳前はまだ年金制度に加入していないため、この要件は問われません。
  3. 障害状態要件
     傷病の状態が障害等級表に定める等級に該当していることは20歳前にとって大事な要件となります。

年金の種類

 20歳前に初診日がある場合、原則として障害基礎年金(1級または2級)の支給対象となります。3級相当の障害では支給されない点に注意が必要です。

【障害認定日】

 20歳前障害では、障害認定日が通常の場合と異なります。

 初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)が20歳より前にある場合は、20歳到達日(20歳の誕生日の前日)が障害認定日として定められています。つまり、20歳になったら請求手続きができるということです。
 一方、初診日は20歳より前だけど、18歳6ヶ月以降に初診日がある場合、通常通り1年6ヶ月が経過した日が障害認定日となり、その時がきたら手続きが可能となります。

【所得制限】

 20歳前障害による障害基礎年金には、所得制限があります。一定以上の所得がある場合は、年金の全額または半額が支給停止となります。

【支給制限】

  • 20歳前障害による障害基礎年金の受給は、海外に居住した場合は全額支給停止となります。
  • 刑務所等矯正施設に入所した場合は、全額支給停止となります。(有罪確定後)
  • 労災保険等の年金を受給した場合、調整されます。


 20歳前障害の場合、初診日の確認と証明が一つ目のポイントとなります。該当する可能性がある方は、早めにご相談ください。

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