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障害年金の請求手続きの流れや必要書類について説明いたします。

手続き書類のご説明

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手続きに必要な書類はいくつかあります。提出先が共済組合の場合、独自の書式を使用する場合がありますので、確認が必要です。
また、たくさんの書類を整えて、チェックし、提出するには時間がかかります。診断書を例にとっても、取得するのにも2週間から、長いところでは半年近くかかる場合もあります。おっくうに思って、なかなか進まない方は、しっかりとアシストいたしますので、ご相談ください。一緒に進めていきましょう!

手続書類について

(1)【受診状況等証明書】:初診日証明

 初診日を確定することは手続きを行う上で、最も大切なもののひとつ。「障害厚生年金」か「障害基礎年金」のどちらに該当するかにも関連してきます。
 傷病によって、因果関係のある受診が初診日と認定されたり、確定診断がされた受診が初診日とされたり、一筋縄ではいかず、「初診日をどこにするか」の判断はとても難しいため、しっかり検討が必要です。
 また初診日の医療機関が廃院などで証明がとれない場合、他の方法で申し立てることが必要になりますので、お悩みの場合は一度、ご相談ください。

(2)【診断書】:障害にあわせた診断書の種類を選ぶ
 

 診断書の種類は全部で「8種類」。同じ傷病名でもどこに障害が出ているか、どこの障害が重いのかで選ぶ診断書も変わってきます。
 また複数の障害があるからといって、該当する診断書をすべて出しても高位級になるとは限りません。その中でどの障害を選ぶのか、どの障害を組み合わせるのか、障害にあった診断書を選ぶのにもコツがあります。
 お話をお伺いして、ベストなプランを考えますので、弊事務所にご依頼ください。

(3)病歴・就労状況申立書:発病から現在までの状況の記載が必要です。

 「どうやって書いたらいいのかわからない」、「何を書いたらいいの?」とこの書類の書き方に悩まれるお客様が多いです。
 文字数は関係ありません。すべて書こうとすると情報が膨大になり、逆にポイントが分かりづらくなくなる場合も。
 ・診断書と相違がないか
 ・事実と違うことを書いていないか
 ・関係のないことを書いていないか
文章形式でなく、箇条書きで簡潔にまとめてもOKです。ポイントを押さえて作成しましょう。
 作成が難しく、手続きが止まっている方はぜひご依頼ください。

請求手続きの手順

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障害年金の請求手続きには様々な書類があり、用語等がわかりにくく、年金事務所や市役所で説明を受けても、複雑さに不安を感じて、手をつけられないといったお客様も少なくありません。また、ご自身のご体調が悪く、思うように動けない方も多くいらっしゃいます。
以下で流れを説明いたしますが、ご不安を感じたり、一緒に進めてほしいといったご要望があれば、ぜひ、はなゆう社労士事務所へご相談、ご依頼ください。

 

①受診状況等証明書を取得(初診日証明)


②障害年金用診断書を取得

③病歴・就労状況申立書 等の書類作成

④提出

⑤年金機構で審査、約3か月後に結果が届く
※提出後に、年金機構より「返戻」といった問い合わせがあり、追加で書類を求められる場合もあります。