障害年金の種類

大きく分けて2種類あります。
どちらに該当するかは、初診日の時点で厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」の対象となり、国民年金に加入していた場合、または20歳前で年金未加入の時点に初診日がある場合は「障害基礎年金」の対象となります。
| 障害厚生年金(共済年金) | 1級・2級・3級・障害手当金 |
| 障害基礎年金 | 1級・2級 |
受給金額
障害年金は、種類により、また配偶者・子の有無により異なっています。
障害厚生年金【令和7年度】
| 障害厚生年金1級 | 報酬比例の年金額× 1.25 (+ 配偶者の加給年金額) |
| 障害厚生年金2級 | 報酬比例の年金額(+ 配偶者の加給年金額) |
| 障害厚生年金3級 | 報酬比例の年金額 ※最低保障額623,800円 |
| 障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額×2 ※最低保障額1,247,600円 |

※ 配偶者加算:受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
※厚生年金の加入期間が短い方で、加入月数300月未満のときは、300月として計算されます。
※障害厚生年金2級以上に該当した場合、障害基礎年金部分も支給されます。
障害基礎年金【令和7年度】
| 障害基礎年金1級 | 1,039,625円(+子の加算) |
| 障害基礎年金2級 | 831,700円(+子の加算) |

※ 子の加算:18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子で、受給者に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
3つの受給要件

障害年金受給には、3つの要件があります。
①初診日 ②障害状態 ③保険料納付です。
◎初診日とは
傷病にかかり、初めて医師・歯科医師などの診察を受けた日のこと。傷病によっては確定診断ではなく、因果関係のある傷病の診察日が初診となることもあります。
◎障害状態について
障害の状態が、障害認定日(原則初診日から1年半後)に障害等級表に該当していること。なお、障害認定日には該当していなくても、その後、症状が悪化し、障害状態と認められる場合もあります。
◎保険料納付について
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は問われません。