肝臓疾患で障害年金の手続きをされる方で比較的多いのが「肝硬変」です。
B型やC型ウイルスによる肝硬変などもありますが、ご相談を受ける中では、「アルコール性」の肝硬変が多いように感じております。
肝硬変の認定基準
易疲労感、全身倦怠感、腹部膨満感、発熱、食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚そう痒感、吐血、下血など様々な症状がありますが、認定には、血清総ビリルビンや血清アルブミンなどの肝臓の重症度判定の検査値がどの程度、異常を示しているかが大きく関わってきます。
ただし「アルコール」が原因の場合、「継続的治療をおこなっていること+180日以上アルコールを摂取していない」上での検査値が必要となります。
※詳細は日本年金機構の「肝疾患による障害」の認定基準ページをご確認ください。
障害年金と障害者手帳とで何が違うのか?
検査項目については障害者手帳もほぼ一緒なのですが、大きく違うことが2点あります。
- 血清アルブミンの検査法
- 検査値の測定間隔
1.血清アルブミンの検査法での違い
血清アルブミンの検査方法は3種類あります。
①BCG法 ②BCP法 ③改良型BCP法 です。
障害者手帳取得時の診断書にはどの検査方法で測定したか記入がなく、検査値の記載のみです。
一方の障害年金の診断書ではどの検査方法で測定したかも問われます。
検査値基準が測定法により異なるからです。
障害年金の認定基準には「BCG法」での基準値で記載されているため、ほかの検査方法で測定した場合は基準が変わるため、注意が必要です。
ご相談の際は、どの検査方法で測定したのか受診医療機関でご確認ください!
ちなみに・・・
香川県の医療機関において、1施設以外は「改良型BCP法」を採用していると聞いています。日本全体でもほぼほぼ「改良BCP測定法」らしいです。(2025年3月時点情報)
今までに拝見した診断書でも、「BCG法」に〇がついていたのは1枚のみで、あとはすべて「改良BCP法」で検査されていました。
2.検査値の測定間隔の違い
障害者手帳はChild-Pugh分類の点数および肝性脳症、腹水などの項目を一定以上満たしたうえで、その状態が「90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くもの」とされており、つまりは3か月以上(180日以内)経過した2時点の検査結果が必要とされます。
一方の障害年金では、「過去6か月間における2回以上の検査成績」の記入が求められますが、間隔については指定はありません。間隔を空けなくてもよい、連続する月でも可ということです。
3.その他
どの傷病においても、審査基準、審査組織が違うため、障害年金と障害者手帳の等級がイコールにならないことはよくありますが、肝硬変の場合、アルブミン値の測定値などにより「手帳は2級だけど障害年金は3級(もしくは不該当)」という状況はありえます。
また、「Child-Pugh分類」は障害者手帳においてはメインとなりますが、障害年金では診断書記載事項ですが、総合的に判断するための一つの参考材料とされています。
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