「糖尿病が障害年金の対象になるの?」
実は、糖尿病の症状や合併症の状態によっては、障害年金の対象となる可能性があります。
1 糖尿病(単体)での障害年金
糖尿病には1型と2型がありますが、種類によって認定が異なることはありません。
日本年金機構の認定基準【第15節/代謝疾患による障害】に記載されている内容(抜粋)は以下のとおりですが、3級に該当する場合が多く、障害厚生年金の対象者でなければ糖尿病だけでの受給は難しいかもしれません。
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを3級と認定する。
ただし、検査日より前に90 日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとする。
なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
ア 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が 0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
イ 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
ウ インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
ポイント①血糖コントロール
インスリン治療を継続していても、血糖コントロールが困難なものであることが前提です。
今まで糖尿病で手続きをアシストした中で多かったのが「1型糖尿病」の方でした。薬の服用やインスリン注射での治療を長年してもコントロールできず、インスリンポンプをつけている方もいましたが、1日に数回は血糖値が乱高下し、仕事も以前のようにできなかったり、ふらつきや体調不良が頻繁に起こる状態でありました。
ポイント②血清Cペプチド値
糖尿病と密接な関係にある値として「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)」が一般的に認識されていますが、上記のとおり、認定の基準に明確に記されていません。
認定に用いられているのが「血清Cペプチド値」です。
このCペプチドの検査は、膵臓の機能やインシュリン分泌量の指標とするために用いられるとのこと。インシュリンが出ない「1型」なのか、生活習慣病が原因の「2型」なのかの鑑別のための指標とされ、初期は1型糖尿病の方は低い値となり、2型糖尿病の方は高い傾向にあるようです。
障害年金の相談を受ける際、血液検査などの結果をもってきてもらうのですが、血清Cペプチド値が記載されているものは少ないです。HbA1cの値は知っていても、Cペプチド値は「?」という方が大半です。頻繁にする検査でもないため、初診日から1年半後(~3か月)の障害認定日時点での計測値がなく、事後重症請求となる方も多いため、糖尿病と診断された方は、一度、早めにご相談いただければと思います。
ポイント③初診日
糖尿病は長年にわたり治療を受けている方が大半です。そのため、初診日が10年以上前というパターンも珍しくはありません。ずっと同じ病院であれば初診日の確定は比較的しやすいと思いますが、複数の通院先があったりした場合、以前の通院先が統廃合されていたり、カルテの保管期間を過ぎて証明が取れないといったことも起こり得ます。
これは糖尿病単体での請求にかかわらず、糖尿病と因果関係のある「糖尿病腎症」や「糖尿病性網膜症」などで請求手続きをする際にも大きなポイントとなる点です。
初診日は障害年金請求手続きのうえで重要ポイントの一つですので、確定が難しかったり、因果関係がよくわからないといった場合は、【香川・徳島の障害年金手続をアシストする!はなゆう社労士事務所】にご相談ください。
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