香川・徳島で障害年金アシストをおこなっている”はなゆう社労士事務所”です。 「精神で障害年金をお考えの方へ-初診日編②」のつづきです。
今回は
(は)通院歴は長いが、途中に通院していない期間がある
(に)過去に1回しか通院していない病院がある
の場合です。①社会的治癒と②因果関係の点からみていきましょう。
①社会的治癒
(は)および(に)において、初診日を【最初にかかった医療機関受診日】とするのか、【中断後の医療機関受診日】とするのかが判断すべきポイントとなります。
もし通院が途絶えている期間が一定期間あった場合、ここで一つのキーワードとして出てくるが「社会的治癒」です。
- 医療をおこなう必要がなくなって社会復帰している
- 自己判断での通院や服薬の中断ではなく、医師の判断で寛解、医療の必要がないとされた
- 問題なく日常生活を送れている
- 上記が相当の期間ある など
医学上の治癒でなくても治癒と同様状態であるとみなし、前後の傷病が同一傷病ではなく、「別傷病」として取り扱われて、【中断後の傷病について初めて医師の診療を受けた日】を初診日として申し立てることなります(認められるかどうかは審査の結果によります)。
精神疾患の場合は、内臓疾患と違って検査数値の目に見える形で証明できないため、寛解状態だったかどうかの証明要素も大切になってきます。
社会的治癒を主張したい期間に就労していたならば、「給料」「昇給」「賞与」「仕事の内容」「勤務状況」「通勤状況」などの資料を添えることで『社会的治癒』が認められる可能性も高くなります。
また、一般的に「相当の期間」とは5年程度以上必要と考えられていますが、それより短くても「責任ある仕事をしていた」など社会復帰の状況で認められる場合もあります。
②傷病の因果関係
続きは、また次回に・・・
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