聞かれた場合、私は「障害年金の手続きはご自身でできます。」と答えます。年金事務所(市役所等)で書類一式をもらって提出すれば手続きできます。社労士に頼まなければいけないものではありませんし、実際、ご自身やご家族様が手続きをして受給している方もたくさんいらっしゃいます。
では、どのような場合に、社労士に障害年金の手続きを頼んだほうがいいのか。
それは、以下のような場合ではないでしょうか。
・自分では判断がつかないところが多すぎる場合
「初診日がわからない」、「どこを初診日にしたらいいのかわからない」、「複数の傷病があってどうしたらいいかわからない」、「書類をどう書いたらいいのかわからない」など
・体調が思わしくなくて自分でできることが限られる場合
「頼れる人が周りにいない」、「書類の作成が一人ではできない」など
・不安なので一緒にやってほしいと思う場合
「一緒にすすめてほしい」、「一緒に考えてほしい」など
・提出書類の内容がよくわからない場合
書類も多く、特に診断書は受給結果を左右する大事なものです。もちろん実際とかけ離れた診断書は大問題ですが、ちゃんと実態が反映された診断書を書いてもらえているかどうか、数値が間違っていないか、未記入になっていないかをチェックすることは大事です。(診断書は医師の判断で作成されるものですので、「直してもらう」ことはできません。)
・自分で手続きしたけど不支給になってしまった場合
「不支給の原因がどこにあるのかわからない」、「書類がだめだったのかわからない」など
ほかにも理由はあるかと思います。
「誰かに頼りたい」と思ったら、社労士に依頼するのもいいかと思います。
ただ、社労士も様々です。社労士の力量を判断するのは誰しも不可能でしょう。私も判断できません。
「自分の傷病と同じ実績」がある社労士がいいのか、というとそうではありません。それで選ぶ方もいますが、「傷病名」が同じでも人それぞれ全く違います。
また選ぶうえで、自分との相性や信頼できるかどうかも判断しなければなりません。
それなのに、飲食店のように「ここはあわなさそうだから、次はあそこにしよう」と気軽に選ぶことができないのが難しいところです。
依頼した社労士に最後までお願いすることになりますので、できるだけ慎重に、契約前にはちゃんと顔をつき合わせて判断されるのがよいのではないかと思います。
たいていの社労士事務所は「初回無料」で面談をおこなっていますので、「社労士に頼もうかな」と考えていらっしゃる場合は、まず会ってみることをお勧めします。