脳血管疾患には
脳出血 ・くも膜下出血:脳の血管が破れて起こる
があります。
これらの病気には既往症として「高血圧」、「糖尿病」などが先にあった方が多く、因果関係はあるかと思いますが、高血圧や糖尿病で受診した日が初診とはされず、脳血管疾患の場合は、発症して受診した日が【初診日】となるケースがほとんどです。
今まで多くの脳血管疾患のお客様の障害年金手続きをお手伝いしてきましたが、90%以上の方がいきなり発症して救急搬送されて入院するパターンであり、初診日=救急搬送日となっております。
障害認定日は通常、「初診日から1年半」が原則として定められていますが、脳血管障害の場合、1年半を待たずに手続きができる場合があります。

ここで 「症状固定」という言葉がポイントとなります。
脳血管疾患を発症した後、肢体障害が残存している場合が主になりますが、発症→入院→リハビリを経てもこれ以上、良くならない、状態は変わらないといった場合、医師が「症状固定」と判断することがあります。たいていは発症から6ヶ月以上経過したときです。
障害者手帳の取得を主治医から勧められるのもこの時期が多いかと思います。
そして「リハビリ」の種類もポイントとなります。

リハビリにも
・「身体機能回復」のためにするもの
・「機能維持」のためにするもの
があります。
前者の場合だと、改善が見込まれ、症状が固定している状態とは判断されないことが多いです。
後者のリハビリ段階であれば、症状固定とみなされる場合もありますので、ご自身のリハビリの種類を確認してみてください。
1年半の障害認定日を待たずに障害年金の手続きができる可能性はありますが、症状固定であっても、診断書等の書類全般によって判断されますので、日本年金機構が『障害認定日』とみなすかどうかは、あくまでも審査の結果によります。
確実に手続きしたい方は1年半を待ってからおこなうのでもよいかと思います。
なお、脳血管障害の後遺症で肢体障害以外の後遺障害については1年半の経過が必要ですので、混同されませんように。
脳血管疾患の手続き・ご相談は【障害年金アシスト はなゆう社労士事務所】へお任せください。