脳血管疾患で障害年金をお考えの方①の続きです。前回は、「後遺障害として肢体障害が残存している場合」での障害認定日の考え方が中心でした。
今回は、【脳血管障害の診断書】についてです。
後遺障害
脳血管疾患は脳の傷病ですが、後遺障害が現れる箇所が様々です。
障害年金は残存している障害について認定を受けることになります。
残存する障害として考えられるのは
-
- 肢体障害(肢体麻痺)
- 高次脳機能障害(記憶力や注意力の低下、性格変貌等)
- 視野障害
- 言語障害(構音障害、失語症)
などです。
どの診断書を使うのか
残存した障害の種類によって障害年金の手続きに使用する診断書の種類も変わってきます。
・肢体障害→肢体の障害用診断書
・高次脳機能障害→精神の診断書
・視野障害→眼の障害用診断書
・言語障害→聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用診断書
複数の障害が残存している場合、例えば肢体障害と高次脳機能障害があるとしたら、両方の診断書を提出して審査を受けた場合、上位級になる可能性があります。(障害状態により変わらない場合もあります。)
しかし、障害が複数あるからといって、すべての診断書を出したらいいのか、というとそうではありません。
極端なたとえですが、肢体障害のみで1級該当程度であれば、高次脳機能障害があるからといって精神の診断書を併せて出したとしても、1級以上に変わりようはありません。
もちろん結果は審査によるので、念のため該当する障害のすべての診断書を提出して確実に併合を狙うのも一つの手です。
ただ障害年金の裁定請求手続きの際に、例えば3種類の診断書を提出して審査を受けたら、更新時にも3種類提出しなければなりません。
ちなみに・・・
前回の話題、「障害認定日」のお話の続きですが、
肢体障害が残存している場合は、1年半待たなくても障害認定日として認められる場合がある、とお伝えしました。
一方、高次脳機能障害や言語障害については通常、初診日から1年半経過が必要です。
障害年金手続でお悩みがあればご相談ください。