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20歳前障害で障害年金をお考えの方④-20歳より前に準備できること_その3

前回の続きです。

4)通院歴・生活状況の情報収集

 生まれた時、3歳の時、5歳の時、小学校低学年・・・など病歴・就労状況等申立書を作成する際、幼少時の情報が必要となる場合があります。

 保護者様に聞き取りをする際、特にご兄弟姉妹が多い方だと、「あれ?この子のことだったかな?」と保護者様も情報が混在して分からないことがあります。
 参考に母子手帳や日記等をお預かりして拝見することもありますが、母子手帳や日記等にこまめに情報を控えていればよいのですが、日常の忙しさにそうはいかず、途中で記載がなくなっていることもしばしば。
 年月が経過して記憶が薄れたり、勘違いすることは誰しもありえます。

 ただ、病歴・就労状況等申立書を作成する際、さほど細かい情報は必要ありませんのであまりご心配なさらずとも構いません。「3歳ごろ:こういうことがあった」とざっくりと大きい出来事は早めにまとめておくと、のちのち、助かると思います。

5)その他

 前回お話した1)と2)(初診日等)に関連してきますが、20歳前障害の場合、初診日の要件については緩和されているところがあります。

 18歳6ヶ月より前に初診日があれば、初診日が3歳であっても、18歳1ヶ月であっても、障害認定日は20歳到達日となりどちらも同じです。
 そのため、3歳の初診日証明が取れなかったとしても、2番目や3番目にかかった医療機関の初受診日が18歳6ヶ月より前であれば、その証明で事足ります。

 また、第三者証明によって認められやすい傾向にあります。
 20歳前の年金未加入時期であれば、「障害基礎年金の対象」となることは確定しており、争うところがほぼないからかと考えられます。療育手帳や障害者手帳、特別支援学校通学といったものと合わせれば確定されやすくなります。

 

 20歳前障害のお手続きは今まで数多くアシストをおこなってまいりましたので、支援が必要な場合はぜひご依頼ください。

 

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