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 「年金」と聞くと「お年寄りがもらうもの」というイメージがあると思います。
しかし、日本の公的年金は3つあり、人生のリスクに対応しています。
「高齢」のリスクには「老齢年金」、「障害」のリスクには「障害年金」、「死亡」のリスクには「遺族年金」と3つの種類があります。
いずれも手続きをしないと受給できません。
 以前よりも制度について知っている方も増えましたが、まだまだ周知が進んでおらず、受給できる権利がありながら、受け取っていないという方も多数いらっしゃいます。
経済的な不安を軽減させるためにも障害年金について知ってほしいと思います。

障害年金の種類

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大きく分けて2種類あります。
どちらに該当するかは、初診日の時点厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」の対象となり、国民年金に加入していた場合、または20歳前で年金未加入の時点に初診日がある場合は「障害基礎年金」の対象となります。

障害厚生年金(共済年金) 1級・2級・3級・障害手当金
障害基礎年金 1級・2級

 

受給金額

 障害年金は、種類により、また配偶者・子の有無により異なっています。

障害厚生年金【令和7年度】

障害厚生年金1級 報酬比例の年金額× 1.25 (+ 配偶者の加給年金額)
障害厚生年金2級 報酬比例の年金額(+ 配偶者の加給年金額)
障害厚生年金3級 報酬比例の年金額  ※最低保障額623,800円
障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額×2 ※最低保障額1,247,600円
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※ 配偶者加算:受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
※厚生年金の加入期間が短い方で、加入月数300月未満のときは、300月として計算されます。
※障害厚生年金2級以上に該当した場合、障害基礎年金部分も支給されます。

障害基礎年金【令和7年度】
障害基礎年金1級 1,039,625円(+子の加算)
障害基礎年金2級 831,700円(+子の加算)
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※ 子の加算:18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子で、受給者に生計を維持されている子がいるときに加算されます。

3つの受給要件

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障害年金受給には、3つの要件があります。
①初診日 ②障害状態 ③保険料納付です。

◎初診日とは
傷病にかかり、初めて医師・歯科医師などの診察を受けた日のこと。傷病によっては確定診断ではなく、因果関係のある傷病の診察日が初診となることもあります。

◎障害状態について
障害の状態が、障害認定日(原則初診日から1年半後)に障害等級表に該当していること。なお、障害認定日には該当していなくても、その後、症状が悪化し、障害状態と認められる場合もあります。

◎保険料納付について
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は問われません。