パーキンソン病は大脳の下にある中脳の黒質ドパミン神経細胞が減少して起こると言われています。振戦(ふるえ)があったり、動作の緩慢さ、姿勢保持障害や転倒が起こりやすくなります。
お客様から聞いたお話ですが、「最初は歩き方がおかしい」と周りの人から指摘されていたそうですが、ご本人様はそれほど気にならず、数年間受診しませんでした。その後、足が思うように動かなかったり、震えが出てきて受診にいたったそうです。
パーキンソン病の初診日は?
基本的な考えとしては、「傷病があり、初めて受診をした」のが初診日となりますが、パーキンソン病をはじめ【難病】の場合、確定診断まで時間を要することが多々ございます。
明らかにパーキンソン病と因果関係があると判断できるのであれば初診日と認定される可能性は高いのですが、不明な場合は確定診断がなされた時が初診日とされることもあります。
これはケースバイケースのため、どちらが正解とは断定できません。
ただ、どちらの時点を初診日にするかで、加入していた年金が「国民年金」か「厚生年金」かで受給有無や金額が変わってきますし、もしかしたらどちらかの時点にすると保険料納付要件を満たしていないケースもあるかもしれません。そうなるとどんなに障害状態が重くても受給できなくなります。
審査により日本年金機構から初診日については返戻がある可能性もありますので、初診日の確定は慎重にご検討ください。
パーキンソン病でのポイント
パーキンソン病の場合、「症状固定」という考えは難しいと思うので、原則「初診日から1年6ヶ月経過」してから障害年金の手続きが可能です。
パーキンソン病は難病指定で、お薬もいろいろな種類が出ております。日常生活が問題なく送ることができる場合は、障害年金の対象となる可能性はまだ低いかもしれません。
しかし症状が進み、薬の効果時間が短くなったり、切れた際の差が激しくなってくると(薬効のON・OFF)、労働のみならず日常生活も困難が生じてくるかもしれません。
よく聞く話で、「動けなければならない時に合わせて薬が効くように調整する」ため、主治医が薬が効いていない時の状況を把握していないことがあります。
つまり、薬が全く効かないわけではないので、例えば通院する時には薬の効いている時間に合わせようと、飲むタイミングを調整されます。そうなると主治医は薬が効いているときの状態を診察することになり、OFF状態が正確に分からない場合があります。その状態だけ診断書に記載されると実際とは乖離してしまう可能性があります。
障害年金の最も大事な判断基準の一つ、「診断書」は全ての状態について書いてもらうのがベストです。薬が効いていて日常生活が送れていても、薬が切れた時の状態ではどうなのか。薬の持続時間がどうなのか、どんな状態になっているのか、歩行の状態、ジスキネジアの状態、など。
診断書に書いてもらうためには、ちゃんと伝えなければなりません。
いつ薬を飲んだか、効いている時間はどうか、OFFになった場合は姿勢保持ができない、歩行状態は・・・記録しておくとよいでしょう。
毎日は難しくても週単位、気づいたときでも構いません。
進行性の傷病
パーキンソン病は徐々に状態が変わっていく可能性のある傷病ですので、障害年金受給が決定しても、その後、状態が進行した場合は、更新期日を待たずに「額改定請求」をして、上位級に該当するかどうかの審査を受けてください。
(一度目は不支給という結果であっても、状態が進行した場合は、再度、裁定請求手続きをされることをお勧めします)
額改定請求については、また次の機会にお話ししたいと思います。
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