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障害年金の裁定請求手続きや更新手続、額改定請求、審査請求等、障害年金に関する手続きについてアシスト(専門的支援)サービスを提供しています。
あらかじめ金額を把握できるようにわかりやすく掲載しています。

アシスト料金について

ご契約時にきちんとご説明いたしますが、分かりやすく下記にまとめておりますので、ご確認ください。初回の相談+保険料納付の確認は無料でおこなっております。

障害年金の報酬は受給決定後のお支払いとなります。一般的に報酬が高額になりがちですが、多額の費用がかかることに不安を感じる方も多いため、弊事務所はお客様のかなりご負担の少ない料金で設定しております。
また弊事務所では新規裁定請求手続き等の契約時に「事務諸費」をいただいております。初回のご相談から受給が決まるまで、最短で3ヶ月、平均半年、長い方だと1年以上のお付き合いになりますが、相談・手続きのプランニングから始まり、各種書類作成・医療機関との連絡・書類チェック・年金事務所への提出・返戻対応等、その期間、経験と実績に基づき、お客様にあったアシストをおこないます。
※手続きに必須の医療機関から発行してもらう書類(診断書等)代金については含まれておりませんので実費をご負担ください。

新規裁定請求手続のアシスト料金

契約時:事務諸費
  
  ※新規で裁定請求の方
12,000円
  ※交通事故、労災等が原因の方
15,000円
  ※ご自身または他の社労士に依頼して手続きした方(途中段階も同様)
18,000円
  ※事務諸費0円をご希望の方は受給決定後
報酬額+30,000円
受給決定後:報酬
     
①または②のいずれか高い金額を報酬としてお支払いいただきます。
  
 報酬①
年金額の1.32か月
 報酬②
初回支給額の12%
  ※他の事務所のように障害認定日請求(遡及)であっても①+②にいたしません。
      
  ※最低金額は設けておりません。(下限無し) 
       

新規裁定請求の報酬の計算例

受給決定後の報酬額は、①年金額の1.32か月分 または ②初回支給額の12%のいずれか高い方で請求いたします。
報酬額の下限は設けておりません。(最低報酬額を10万円や15万円にしている事務所が多いです)

◎例1:【障害厚生年金3級】受給が決定。令和7年度の最低保障額623,800円の場合
※初回の振込が2ヶ月分(初回支給額が103,966円)と仮定
報酬①の計算=年金額の1.32か月分:68,617円
報酬②の計算=初回振込額の12%:12,475円
となり、比較して高い金額の、報酬①1.32か月分で計算した68,617円が報酬額となります。

例2:【障害基礎年金2級】受給が決定。令和7年度年金額831,700円の場合
※初回の振込が2年分(障害認定日請求にて)支給額が160万円と仮定
報酬①の計算=年金額の1.32か月分:91,486円
報酬②の計算=初回振込額の12%:192,000円
となり、比較して高い金額の、報酬②初回振込額の12%で計算した192,000円が報酬額となります。

なぜこの報酬体系にしているのか

当事務所では、契約時12,000円(原則)+受給後に報酬支払制としています。
障害年金の申請を検討されている方の多くは、就労が難しい状況にある方が多く、「費用を多く支払うこと」が大きな不安になると感じています。前所属事務所でも「報酬額を一度に払うのは難しい。分割にしてほしい」というお客様が何人もいらっしゃいました。
そのため当事務所では、年金額の 1.32か月分 または 初回支給額の12% いずれか高い一方のみとし、結果に対して過度なご負担とならないよう設定しています。

また障害年金は、初診日の整理や書類の作成など、専門的な判断が必要とされる場合も多い手続きです。当事務所では、2017年より培ってきた、障害年金の専門知識と経験を活かし、「費用面の不安から、専門家への相談を躊躇したり、諦めてほしくない」と思っております。

費用に関しては、契約時にきちんと説明しております。ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

更新手続の書類チェック料金

※既存のお客様のみ(新規のお客様不可)
11,000円

額改定請求手続きのアシスト料金

契約時:事務諸費
   
  ※既存のお客様の場合
5,500円
  ※新規のお客様の場合
11,000円
額改定決定時:報酬
額改定後年金額の1.32か月

審査請求・再審査請求手続のアシスト料金

契約時:事務諸費
  
  ※既存のお客様の場合
18,000円
  ※新規のお客様の場合
33,000円
四国厚生支局・厚生労働省に出向く場合の交通費、宿泊費等
実費+日当
受給決定後:報酬
年金額の2.2か月+初回入金額の12%