
障害年金アシスト はなゆう社労士事務所は、特に20歳前障害、特別支援学校や施設等で障害年金に関する情報の周知に力をいれております。
保護者様が手続きの際にお困りにならないように、少しでもお役にたてる情報をとの思いから、講演でお話させていただいた内容をもとに発信しております。
前回の続きです。
今回は、研修でお話して、保護者様から「早くに準備できることがわかった」、「今からやろうと思う」といったご感想がよせられた【20歳より前に準備できること】をお話いたします。
長くなるので、何回かに分けて投稿します。
1)初診日の確定
20歳前障害に限らず、初診日が重要であることは、何度もお話したかと思います。
基礎編でもお話しましたが、幼少期より傷病がある場合の一つのポイントとして、「20歳前障害の場合は、18歳6ヶ月より前に初診日があること」を証明することになります。
(18歳6ヶ月以降20歳未満の場合は今回、除いています)
ただ、生来性の知的障害(ICD11:知的発達症)の場合は、「生まれた日」が初診日となります。
そのため、初診日の証明(受診状況等証明書)は不要です。
もちろん作成してもらって、提出しても構いません。その当時の様子がわかって病歴・就労状況等申立書の作成の助けになります。
生来性の知的障害以外の場合は、受診状況等証明書が必ず必要となります。
つまり他の傷病はもちろん、知的障害であっても、「3歳の時、高熱が出て脳炎を発症、その後に知的障害と診断された」場合は、高熱が出て受診した日が初診日となりますので、受診状況等証明書の提出が必要です。
2)受診状況等証明書の取得
1)の初診日確定に関連しているのが書類「受診状況等証明書」です。初診日の証明という大事なものです。
ところが20歳になり、障害年金の手続きで、いざ受診状況等証明書を手配しようとしても
- 「あれ?初診日の病院はどこだ?」
- 「初診の病院が閉院した・・・」
- 「初診の病院は当時住んでいたところなので、遠い・・・」
など、取得に思ったより時間がかかる場合があります。
「20歳までまだ時間があるから」ではなく、慌てないためにもできるだけ早くに取得しておくことをお勧めします。
「書類には有効期限がある」と大事なところに気が付いた方は素晴らしい!
ただ受診状況等証明書のいいところは、診断書(基本、現症日の3か月以内が有効)と違って「有効期限がない」ところです。
言い換えれば、早くから取得していても20歳で手続きしようとしたときに使えます。やれることは先にやっておきましょう。
余談ですが・・・現在は障害状態に該当しなくても、今後、悪化が見込まれる傷病の方にも、受診状況等証明書だけ先に取得しておくことをお勧めします。
※注意※
カルテの保管期間は「5年」と定められており、5年経過したら破棄されていても文句が言えません。
最近は電子カルテになり、ある程度のデータは残っており、比較的証明されやすくなりましたが、それでも個人病院は古い紙カルテは破棄されていることが多いです。
今回は初診日に関連して準備できることをお伝えいたしました。
続きは「20歳前障害で障害年金をお考えの方③」にて。