今回のお話のメインは、精神疾患によくある「傷病名の変更」、「傷病の併発・併存」です。
傷病名は医師の見立てによりますので、転院したら傷病名が変更になったという話は精神疾患ではよくあることです。
また通院過程で、薬の効き具合や症状の変化などで判断し、途中で傷病名が変更されたり、複数の傷病名がつけられること、これまたよくあることです。
診断書で初めて複数の傷病名があることを知るお客様も多いです。
精神疾患の傷病名の変更や傷病が併発した場合、同一疾病として扱われるのか、別疾患となるのかで初診日が大きく変わってきます。
傷病名が変わった場合はどうなる?
- 最初「抑うつ状態・うつ病」と言われたが、現在は「双極性障害」
- 「統合失調症」と診断されていたが「発達障害」もあると言われた
- 「発達障害」と診断されていたが現在は「うつ病」もある
- 「適応障害」と診断されていたが現在は「うつ病」
- 「強迫性障害」と診断されていたが「発達障害」だった
など、傷病名が変わったりすることはなんら特別なことではありません。
今までの経験上から申しますと、たいていは「同一疾病」、つまり「治療の過程においての診断名の変更であり、新たな疾病が発症したものではない」という判断がなされる場合が多いかと思います。
知的障害があれば現在がうつ病でも「知的障害が起因して発症した」同一疾病として「出生日が初診日」とされますし、先に適応障害があり現在うつ病であれば、「適応障害で初めて受診した日が初診日」とされることが大半です。
ただ、知的障害が3級にも該当しないような非常に軽いものであれば、併存している他の精神疾患で初めて受診した日を初診日とできる場合もありますが、個別の事案により変わってきますので、ご参考までに。
精神疾患が複数あれば併合されるのか
診断書の傷病名に「うつ病・発達障害・高次脳機能障害」と書かれている場合、例えばもともと発達障害とうつ病があり、高次脳機能障害は交通事故が原因で発症しているとすれば、 「うつ病・発達障害」と「高次脳機能障害」に分けられ、初診日は2つになるでしょう。
しかし現在は全ての傷病があり、どの傷病から発している症状がどれかを切り分けるのは非常に困難と言え、診断書も「精神」の1種類ですべてが記載できることから、総合的に判断されることになるかと思います。
#知的障害 #自閉症スペクトラム障害 #高次脳機能障害 #うつ病 #統合失調症 #発達障害 #双極性感情障害 #うつ病エピソード #反復性うつ病性障害 #気分変調症 #認知症 など
今まで手続きのお手伝いをした約7割は精神疾患のお客様です。多くのケースを担当してきましたので、手続きでお悩みの場合はぜひご相談ください。