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膝や股関節に人工関節を挿入された方へ①-膝

 最近、「40代、50代で人工関節を挿入される方が多くなっているように感じる」と香川でインストラクターをされている先生のお話を小耳にはさみました。
 一方、医療では変形性膝関節症に対して、再生を促す治療薬の臨床実験が始まったというニュースもあり、「50歳以上の二人に一人がなる」と言われる「変形性膝関節症」が治るかもしれないという話題あり、医療の進歩はすごいですね。

 さて、変形性膝関節症や関節リウマチなどでの膝への人工関節挿入、また大腿骨壊死などで大腿骨への人工関節挿入をされた場合、【障害厚生年金3級】を受給できる可能性があることはご存じでしょうか。

 治療として人工関節の挿入術を選ばれた場合、障害年金では3級相当となり、障害年金の受給可能性があります。

 ただ、「3級相当」ですので、「障害厚生年金」でなければ該当せず、初診日時点で厚生年金に加入していたことが必須となります。(人工関節挿入置換後も一定以上の障害があれば2級以上に該当する場合もあり、障害基礎年金でも受給できる場合もあります)

変形性膝関節症や関節リウマチなどの初診日

 痛みなどで一番最初に受診した医療機関が初診日となります。変形性膝関節症やリウマチの場合も、わりと長期間の治療を経て悪化、人工関節術を受ける場合が多いため、初診日の確定が一つのポイントとなります。その時点が厚生年金保険加入時かどうかで受給の可能性が変わってきます。

障害認定日の特例

 通常の障害認定日は「初診日から1年6ヶ月を経過した日」と定められていますが、初診日から1年6ヶ月を待たずに早期に人工関節や人工骨頭を挿入した場合、その日が「症状固定した」と認められ、障害認定日となる特例があります。
 そのため、1年6ヶ月を待たずに早期に手続きすることが可能ですので、該当する場合は手続きをお忘れなく。

その他

 他の肢体の障害と違って、障害認定日時点の「人工関節を挿入した」という事実のみで3級該当の障害である、と認めてもらう場合、障害認定日の診断書がなくても、現在の診断書のみで遡及請求できる場合があります。

 人工関節で障害年金のお手続きをお考えの方、多回数の手続きを経験しておりますので、ぜひご相談・ご依頼ください。

アシスト対象地域:香川県全域(高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、三豊市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町、直島町、土庄町、小豆島町)、徳島県全域(鳴門市、徳島市、小松島市、阿南市、阿波市、吉野川市、美馬市、三好市など)

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