今回はペースメーカー・ICDが必要になった方の障害年金についてお話いたします。
心臓疾患の種類
心臓疾患にもいろいろ種類があり、「弁疾患」、「心筋疾患」、「虚血性心疾患」、「難治性不整脈」、「大動脈疾患」、「先天性心疾患」と障害年金の場合は分けられております。
ペースメーカーやICDを入れるようになるのは、
- 難治性不整脈
- 心不全
- 洞不全症候群
- 房室ブロック
- 心筋梗塞
等の傷病名があげられます。
日常生活の改善や突然死の防止からペースメーカーやICDを医師より勧められて体に埋め込みます。
「ペースメーカー」は心臓の動きが遅くならないようにするもの、「ICD」は発作時に突然死にならないように電気ショックをあたえるものと、私は簡易的に認識しています。
余談になりますが、私の父は心不全症状は長年あったのですが、心拍数がかなり少なく、医師から手術を勧められて、本人は嫌々ながら80歳を過ぎてペースメーカーを入れました。高齢者でも受けられるんだ、と初めて知りました。
初診日について
- 会社の健康診断で心電図所見を指摘された
- 息切れがひどくなった
- 少し動くと疲労で動けなくなってきた
- 意識消失した
のきっかけで受診するという流れがあるかと思います。
心電図所見の指摘があった場合でも健康診断は初診日には原則としてなりませんので、異常所見があって精査のため受診した医療機関が初診日となります。
息切れや疲労感なら循環器内科ではなく、お近くの内科を受診される場合もあるかと思いますが、そこが初診日となる可能性が高いです。症状によっては、そこから循環器内科への紹介となるかもしれません。
障害年金の等級
ペースメーカーやICDを体に埋め込んだ方は障害年金3級に該当する可能性があります。
「3級」ということは「障害厚生年金」の方しか対象にはなりません。つまり初診日の時点で厚生年金加入していた方が対象になります。
ただし、ペースメーカーやICDを挿入後も心電図所見で不整脈が重症であったり、他の異常所見がある場合、2級に該当することもあるため、「障害基礎年金」対象者でも現在の状態が思わしくない場合は受給の可能性があります。
診断書について
診断書は「循環器疾患の障害用」を使います。
診断書の項目に「ペースメーカー治療」および「植込み型除細動器(ICD)」の有無と手術日を記入する欄がありますので、当たり前のことですが、必ず記載してもらってください。
心電図所見があれば必ず心電図のコピーを添付してもらい、関連する検査項目は現症年月日と違う日にちでも構いませんので、記載してもらってください。
また、自覚症状はご自身しかわかりませんので、「動悸」、「呼吸困難」、「息切れ」、「胸痛」、「咳」、「痰」、「失神」について症状があれば医師に伝えることをお忘れなく。
循環器疾患用診断書のポイントはまた別の機会にまとめてお話します。
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