前回は、膝の人工関節についてお話いたしました。
股関節の場合
股関節に人工関節を挿入する原因は下記以外にも「骨折」等いくつかあるかと思いますが、比較的多い事例をご紹介します。
幼少時の股関節脱臼
小さいときに股関節脱臼(先天性股関節脱臼)で治療を経験した方が、成人して「変形性股関節症」を発症し、人工股関節を挿入される場合があります。
その場合、成人で発症するまでの期間において、歩行や運動にも何ら制限もなく、活動できていた場合は、原因は先天性股関節脱臼、「股関節形成不全症」という診断名がつけられる場合であっても、大人になって受診した日が初診日となる可能性があります。
ただし、成人の初診日までは歩行や運動ができていた証明を求められることがありますので、手続きの際に事前に提出しておくほうがよいでしょう。
その他
- 骨折で大腿骨に人工骨頭等をいれた場合は「骨折して受診した日」が初診日となります。(当たり前ですね・・・)
- 他の病気でステロイドを大量に使用し、それが原因で大腿骨壊死が発症した場合、他の病気で受診した日が初診日とされる場合と、大腿骨の痛みで受診した時が初診日とされる場合の2パターンが考えられます。
他の病気で初めて受診した日が初診日とされる場合は、ステロイドの使用と副作用による大腿骨壊死との因果関係を示す必要があります。「明らかな」因果関係がないと、別傷病とされます。他の病気と大腿骨壊死の初診日時点が厚生年金、国民年金と違っていた場合は、結果が大きく左右されることとなるため、注意が必要です。
膝の時にも記しておりますが、「人工関節・人工骨頭」の挿入は原則3級ですので、初診日時点が厚生年金加入時だと受給の可能性があります。(上肢の場合は、上腕尺骨関節に挿入した場合のみ該当となります)
ご参考になると幸いです。