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感音性難聴等で障害年金をお考えの方-聴覚の障害①

 

 香川の障害年金手続をアシストしている障害年金アシスト はなゆう社労士事務所です!

 今回は、難聴等、聴覚での障害年金についてお話したいと思います。

 聴覚の障害については認定基準の値がはっきりしているため、ご自身での手続きも他の傷病に比べたら比較的問題なく進めやすいものですが、下記のようなパターンで、障害状態としては受給できる可能性があるのに、手続きしていない方が多くいらっしゃいますのでご紹介します。

 

よくあるパターン

 小さい頃からではなく、大人になって「聞こえづらい」とおもうようになってきた場合、耳鼻咽喉科を受診するのではなく、補聴器専門店に行く場合があります。
 補聴器専門店で聴力を計測してもらって補聴器を使用し始めると、日常生活の支障が軽減されるため、受診しないまま過ごす方もいらっしゃいます。

 でも障害年金は医療機関の受診、診断書の添付が必須です。

 しかも、初診日から原則1年半経過しないと手続きができません。

 そのため、聴力がかなり悪くても、今まで受診がない場合、1年半を待たないと手続きができず、認定基準を十分に満たしていてもその期間分はもらえないということが起こります。

 補聴器専門店によっては「耳鼻咽喉科受診必須」としているところもあります。
 聴力が気になる場合は、まず耳鼻咽喉科での受診をなさってください。

 聴覚障害の認定基準には、また改めてお話します。

香川障害年金のことは、はなゆう社労士事務所へご相談ください。

LINEでのお問い合わせはこちらより→https://lin.ee/xiKIGrvq

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