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人工透析で障害年金をお考えの方

 

 障害年金アシスト はなゆう社労士事務所です。

 今回は、糖尿病関連疾患でも出てきました「人工透析」を取り上げます。

 原則、人工透析をされていれば「障害年金2級」相当となり、初診日が厚生年金でも国民年金でも受給の可能性があります。

 また、通常、初診日から1年半経過したところを「障害認定日」として、この時点がきて初めて手続きが可能となりますが、人工透析の場合は、特例が設けられています。

 【人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日】であれば、1年半待たなくても障害認定日とされて手続きを進めることができます。

 ただ、長年、治療をして人工透析をされる方が多いので、たいてい「事後重症請求」での手続きとなる場合が多いと思います。

 では、人工透析で障害年金の手続きをする場合、何が難しいかといえば、結局のところ、糖尿病の回でも取り上げました「初診日の確定」ですね。
 その次に「保険料納付要件」を満たしているかどうかが、よくひっかかるところです。

 どちらも治療期間が長期に及んだ際に出てくる問題です。

 

 「初診日の確定」については、これまで他の傷病でも同じことを書いてきたのでここでは省略いたします。(他の傷病ページでご確認ください)

 

 ここでは改めて「保険料納付要件」について取り上げてみたいと思います。

 

保険料納付要件

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

「保険」とあることから、一般的に皆様が個人で加入される生命保険や損害保険等と同じ考えで、保険料を払っていないと何かあったときに支給されない、という至極当たり前な考え方です。

 ただ、そこは「公的年金」という国がしているものですから、救済措置があり、それが「免除」という制度です。

 保険料を支払うのが難しいのであれば、ちゃんと免除手続きしてくださいね。手続きしていたら「未納」扱いにはしませんよ、というものなのです。
 民間の保険会社ではありえないことで、この点は評価できるといつも思っています。

 「何かあったときは、必ず手続きをする

 これが大事です。後で「しまった!」とならないために。
 ほったらかしにするのが一番よくないのです。

 そして、納付要件に関係する保険期間について、免除手続きが初診日の前日以降になってしまうと、免除期間として認められても、障害年金の保険料納付要件としてはカウントされません。

免除の手続きはお早目に

 人工透析のお話から離れてしまいましたが、どの傷病にも共通すること、

どんなに障害が重くても、受給要件を満たしていないと障害年金は支給されない」のです。

 万が一のために入る保険と同等に考えて、保険料の納付もしくは免除の手続きはお忘れなく!

 

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