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難病で障害年金をお考えの方へ②-後縦靭帯骨化症・黄色靱帯骨化症

後縦靭帯骨化症・黄色靱帯骨化症とは

 後縦靭帯や黄色靱帯が骨のように骨化して、頚椎や胸椎の脊髄が圧迫されると、手足のしびれ感が出たり、お箸がうまく使えなくなったり、ワイシャツのボタンなど手指の細かい運動がしづらくなります。また、つまづきやすくなったり、筋力の低下で足が思うように動かせず運転ができなくなったり、歩行障害や排尿障害の症状が出る場合もあります。

 難病指定がなされていますが、難病=障害年金に該当するわけではありません。あくまでもその方の障害状態で判断がなされます。 

 進行すると、手術を受けられる方も多く、改善がみられる場合もありますが、症状が残存することもあります。

 

障害年金について

 難病の場合、なかなか確定診断に至らないことが多いです。
 後縦靭帯骨化症や黄色靱帯骨化症も最初は、慢性的な肩こり症状で整体に通う方も多く(初診にはなりません)、他の傷病名がつく場合があります。

 黄色靱帯骨化症のお客様ですが、過去にヘルニア等で何度か手術されていました。もしかしたらその時から黄色靱帯骨化症もあったのかもしれませんが、それ以降、お仕事や趣味に問題なく復帰されていたので、数年後に腰等の痛みや歩行障害が出て受診された時点(この時も確定診断はされていません)を初診日とし、認められました。

【初診日がどこか】はいずれの傷病においても重要なところですので、因果関係があるのか、症状が継続しているのか、受診歴がどうかしっかりとご検討ください。


 診断書の種類としては「肢体の障害」用を用いることが一般的かと思います。
 そのため、主に肢体障害の認定基準に従って審査がおこなわれます。
 「変形」や「麻痺」の状態、「可動域」、「筋力」、「日常生活の動作」、「補助具の使用状況」などが審査のポイントとなります。

 項目にないもので、症状をあらわしているものがあれば、主治医に伝えて、記載してもらうようにしましょう。

 

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