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精神疾患

癲癇(てんかん)で障害年金をお考えの方へ-精神疾患編⑥

前回の精神疾患編⑤は「高次脳機能障害」のお話でした。

今回は「てんかん」のお話です。

癲癇(てんかん)について

 てんかん発作は人により症状は違っていて、ぼんやりする症状の方から意識を失い倒れてしまう方まで様々です。

【症状例】 

  • ぼんやりする
  •  倒れる(硬直、脱力等)
  •  口から泡をふく など

 

 てんかんをお持ちのお客様から、「知らないうちに違う場所に移動していたり、目の前の人に話しかけられても全く反応がないと言われた」「意識のないときは口がぱくぱくしているらしい」といった症状を伺ったことがあります。その間の記憶はご本人様には一切ないとのことでした。

 命に係わる重大な傷病のため、服薬や治療は欠かせません。

 

てんかんと障害年金

 障害年金において「てんかん」で手続きをする場合、『精神の障害』用の診断書を用います。

 てんかんの場合は、精神科の医師でなくとも、脳神経外科や神経内科、そして小児科等の医師に作成を依頼してもよい、とされています。

 てんかんの場合、治療を継続されている方が多いですが、てんかん発作が薬によって抑えられている場合は、障害年金の対象とはなりません

 服薬を継続していても、発作を抑えることができない場合に、障害状態に応じて認定がなされます。認定は〈発作の種類〉、〈発作の頻度〉、〈他の精神神経症状等〉で判断されます。

診断書の記載について

 てんかん発作が出ていない時は、日常生活は問題なく送られている方が大半で、そのまま診断書にあてはめると、「日常生活能力の判定」は当然ながら、全て「できる」となります。

 前段で記載したように、てんかんの状態については記載する箇所がありますので、そこを見れば発作がどの程度か、その場合、日常生活にどの程度の影響があるかは、審査する側も判断がつくと思います。「できる」になっているから「障害状態ではない」とは単純にならないと思われます。

 でも念のため、発作時の状況を主治医に一文、添えていただくといいかと思います。

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